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個人情報保護 Privacy Mark
1.個人情報保護への流れ
 
1980年 OECD理事会勧告(8原則)
 1.収集制限の原則
 2.データ内容の原則
 3.目的明確化の原則
 4.利用制限の原則
 5.安全保護の原則
 6.公開の原則
 7.個人参加の原則
 8.責任の原則
1989年 通産省
『民間部門における電子計算機処理に 係わる個人情報の保護について(指針)』


1997年 通産省
『民間部門における電子計算機処理に 係わる個人情報保護に関するガイドライン』
 
1995年 EU指令
「十分な情報の保護規程がない国や地域には、EU加盟国からの個人情報を出さないことを義務付ける」

2000年 アメリカ
セーフハーバールールでEUと合意

1998年
(財)日本情報処理開発協会(JIPDEC)
プライバシーマーク制度開始

2005年 4月
個人情報保護法 全面施行

2.個人情報保護法
 
主務大臣の命令に対する違反の場合、
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
●個人情報を収集する際には利用目的を明確にしなければならない。
●目的以外で利用する場合には、本人の同意を得ないといけない。
●個人情報を収集する際、利用目的を通知・公表しなければならない。
●情報が漏洩しないよう対策を講じ従業員だけでなく委託業者も監督する。
●個人の同意を得ずに第三者に情報を提供してはならない。
●本人からの求めに応じ情報を開示しなければならない。
●公開された個人情報が事実と異なる場合、訂正や削除に応じなければならない。
●個人情報の取扱いに関する苦情に対し、適切・迅速に対処しなければならない。
●主務大臣の命令に違反した場合や、報告義務に違反した場合には罰則。
外注先が漏洩しても、発注者側の 『監督責任』が問われるので、
発注者側は外注先の個人情報保護の状態を厳しく
チェックするようになる事が予想されます。
3.プライバシーマーク
 
プ ラ イ バ シ ー マ ー ク と は ?
「JIS Q15001」をベースとした個人情報保護システムの構築したことを
第三者機関(財団法人 日本情報処理開発協会)が認定する制度です。

個人情報保護法よりも厳しい要求事項をクリアしなければなりません。


プライバシーマーク制度
  JIS Q15001に適合したコンプライアンス・プログラム(保護遵守のための実践計画)を策定し、個人情報の取扱を適切に実践している事業者を認定し、プライバシーマークと称するロゴマークを付与し、その使用を許可する制度。

取得事業者
  約1万社の事業者が認定を受け、個人情報保護に力を入れている会社として注目を受けております。
プ ラ イ バ シ ー マ ー ク の 必 要 性

官公庁・自治体の入札条件
  プライバシーマーク取得が官公庁・自治体の入札条件となってきています。官公庁・自治体と取引している企業にとっては存続に係わる大きな問題となります 。


企業間における取引条件
  企業間取引においては、プライバシーマークの取得が必要条件となってきています。
業務委託先の企業にプライバシーマーク取得を求める企業も多く出てきています。既存の取引を求めるためにも、新規取引を開拓するためにもプライバシーマークは必要不可欠なものです 。
2005年4月の個人情報保護法施行により
企業の生き残りの為、ますます必要性が高まります!
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